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ドイツで出産したあとの手続きリスト(期限つき)

出産後は手続きが多く、しかも期限があるものが混ざっています。在独日本人の家庭向けに、やる順番と期限をまとめました。

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出産後1週間以内:出生届(Geburtsanzeige)

病院が渡す書類(Geburtsbescheinigung)を持って、出産した市の戸籍役場(Standesamt)に届け出ます。多くの病院では院内で受け付けています。必要書類は両親のパスポート、婚姻証明書(日本の戸籍謄本+ドイツ語訳またはアポスティーユ)、住民登録の証明です。 出生証明書(Geburtsurkunde)は複数枚もらいましょう。「für Elterngeld」「für Kindergeld」と用途が印字された無料の控えが付いてきます。

2〜4週間後:税番号と健康保険

子どもの税番号(Steuer-ID)は、出生届の後に税務当局(BZSt)から自動で郵送されます。子供手当と両親手当の申請に必要なので、届くまで保管してください。 健康保険:公的保険なら親の保険に無料で家族加入(Familienversicherung)できます。保険会社に出生証明書のコピーを送るだけです。私的保険の場合は加入手続きが必要で、期限は出産後2か月です。

できるだけ早く:子供手当(Kindergeld)

月259ユーロ。さかのぼって支給されるのは申請月から6か月前までなので、税番号が届いたらすぐ申請します。申請先は家族手当金庫(Familienkasse)。必要なのは申請書 KG 1 と子どもごとの Anlage Kind、日本国籍なら在留許可証のコピーです。書類はドイツ語のみで、ここで日本語入力から作成できます。

生後3か月以内:両親手当(Elterngeld)

出産前の手取りの65〜100%(月300〜1,800ユーロ)が最長14か月支給されます。さかのぼれるのは申請受理から3か月前までなので、生後3か月以内の申請が目安です。州ごとに書式が違い、給与明細12か月分、出生証明書、母性手当の証明などを添付します。

生後7週間前まで(申請は出産前から可能):Elternzeit(育児休業)

育児休業を取る場合は、開始の7週間前までに雇用主へ書面で申請します。多くの父親は出生直後の2か月を取るため、出産前に出しておくのが一般的です。両親手当の申請とは別の手続きです。

3か月以内:日本への出生届とパスポート

日本の出生届は、出生から3か月以内に在ドイツ日本国大使館・総領事館へ提出します。期限を過ぎると日本国籍を失うおそれがあるので最重要です。ドイツの出生証明書(Geburtsurkunde)とその日本語訳が必要です。 子どものパスポート:日本のパスポートは大使館で、ドイツ国籍もある場合はドイツのパスポート(Kinderreisepass に代わる通常のパスポート)を市役所で申請します。在留許可:日本国籍のみの子どもは、出生後6か月以内に外国人局で在留許可を申請します。

ほかに確認しておくもの

よくある質問

子供手当と両親手当はどちらを先に申請しますか?

どちらでも構いませんが、両親手当のほうが期限が短い(3か月)ので、税番号が届いたら両方すぐ申請するのがおすすめです。両親手当の申請書には子供手当の受給有無を書く欄がありますが、「申請中」で問題ありません。

日本の戸籍謄本は必要ですか?

ドイツの出生届(Standesamt)で婚姻の証明として求められることが多いです。アポスティーユ付きの戸籍謄本とドイツ語の公認翻訳を、出産前に用意しておくと安心です。

書類がすべてドイツ語で不安です

公式書類はドイツ語しかありません。ElternKinderGeld では日本語で質問に答えるだけでドイツ語の申請書ができ、日本語の確認シートで内容を照らし合わせられます。

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ほかのガイド

一般的な情報であり、内容を保証するものではありません。法律・税務の助言ではありません。最終的には各州の手当窓口・家族手当金庫の案内に従ってください。